新リース会計基準への対応に、何から手をつければよいかお悩みの経理担当者様も多いのではないでしょうか。本記事は、新基準の概要や旧基準との違いといった基礎知識から、設例を用いた具体的な仕訳例、システム変更のポイントまで、実務担当者が知りたい情報を網羅した完全ガイドです。結論として、新基準の最大のポイントは、これまで対象外だったオペレーティングリースを含め「原則すべてのリースを資産・負債として計上する」点にあります。この記事を最後まで読めば、複雑な新基準が自社の財務諸表に与える影響を正しく理解し、今から何をすべきか、具体的な準備と対応策を明確にすることができます。
新リース会計基準とは 概要と変更点をわかりやすく解説
2024年にも最終化が見込まれる「新リース会計基準」は、企業の経理実務に大きな変革をもたらします。これまで費用処理のみで済んでいた多くのリース契約が資産・負債として貸借対照表(B/S)に計上されることになり、財務諸表の見え方が大きく変わるためです。本章では、経理担当者がまず押さえておくべき新リース会計基準の概要と、旧基準からの主な変更点について、背景からわかりやすく解説します。
新リース会計基準が導入された背景 IFRS16号との関連
新リース会計基準が導入される最も大きな背景には、会計基準の国際的なコンバージェンス(収斂)の流れがあります。近年、グローバルに事業を展開する企業が増加し、各国の会計基準が異なると、海外の投資家や金融機関が企業の財務状況を正確に比較・分析することが困難になるという課題がありました。
特に、従来の日本の会計基準では「オペレーティング・リース」に分類される契約が、B/Sに計上されない「オフバランス取引」となっていました。これにより、多額のリース契約を抱えていても財務諸表上ではその実態が見えにくく、投資家が適切な投資判断を下す上での懸念点とされていました。
この問題を解決するため、国際会計基準審議会(IASB)は2016年に「IFRS第16号『リース』」を公表。オペレーティング・リースのオフバランス処理を廃止し、原則としてすべてのリースを資産・負債として計上するよう求めました。日本の新リース会計基準は、このIFRS第16号の考え方を基本的に踏襲する形で開発されており、国際的な整合性を図ることを目的としています。
旧基準との大きな違い ファイナンスとオペレーティングの区分廃止
新リース会計基準における最大の変更点は、借手側の会計処理において、従来の「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の区分が原則として廃止されることです。
旧基準では、リース契約をその経済的実態に応じて2種類に分類し、それぞれ異なる会計処理を行っていました。
- ファイナンス・リース:実質的に資産を購入したのと同様のリース。B/Sにリース資産とリース債務を計上(オンバランス)。
- オペレーティング・リース:上記以外のリース(資産の賃貸借)。支払リース料を費用として計上するのみ(オフバランス)。
しかし、この区分は契約内容のわずかな違いによって会計処理が大きく変わるため、企業間の比較可能性を損なう要因となっていました。新リース会計基準では、この区分をなくし、短期・少額などの一部の例外を除き、すべてのリース契約について、B/Sに「使用権資産」と「リース負債」を計上する単一の会計処理モデル(シングルモデル)が採用されます。これにより、企業のリース利用の実態が財務諸表により正確に反映されることになります。
| 比較項目 | 旧リース会計基準 | 新リース会計基準 |
|---|---|---|
| リースの分類 | ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類 | 原則として分類を廃止 |
| B/Sへの計上 | ファイナンス・リースのみ資産・負債を計上(オンバランス) | 原則すべてのリースで「使用権資産」と「リース負債」を計上(オンバランス) |
| P/Lへの計上 | ファイナンス・リース:減価償却費と支払利息 オペレーティング・リース:支払リース料 | 原則すべてのリースで「減価償却費」と「支払利息」を計上 |
新リース会計基準の適用対象と開始時期
企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した公開草案によると、新リース会計基準の適用対象と開始時期は以下の通りです。上場企業およびその子会社・関連会社は強制適用の対象となるため、早期の準備が求められます。
適用対象となるのは、特定の資産を一定期間にわたり使用する権利を対価と交換に移転するすべての契約、すなわち「リース」の定義を満たす契約です。これには、これまでオペレーティング・リースとして処理してきたコピー機のリースや不動産賃貸借契約なども含まれる可能性があります。
| 適用区分 | 適用開始時期 |
|---|---|
| 原則適用 | 2026年4月1日以後開始する事業年度の期首から |
| 早期適用 | 2024年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用可能 |
原則適用の開始までにはまだ時間がありますが、対象となるリース契約の洗い出し、会計処理方針の決定、業務フローやシステムの変更など、準備には相応の期間を要します。特に契約件数が多い企業は、影響額の試算を含め、計画的に対応を進めることが不可欠です。
経理担当者が知るべき新リース会計基準の重要ポイント
新リース会計基準を理解する上で、経理担当者がまず押さえるべきは、会計処理の根幹をなす2つの重要ポイントです。それは、原則的な取扱いである「すべてのリースのオンバランス化」と、実務上の負担を軽減するための例外的な「簡便的な取扱い」です。ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
すべてのリースを原則オンバランス化する使用権資産とリース負債
新リース会計基準の最大の特徴は、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースを含め、原則としてすべてのリース契約を資産・負債として貸借対照表(B/S)に計上(オンバランス化)することです。これにより、投資家などの利害関係者が、企業の財務実態をより正確に把握できるようになります。
このオンバランス化に伴い、新たに「使用権資産」と「リース負債」という勘定科目を用いて会計処理を行います。
使用権資産
使用権資産とは、リース期間にわたって原資産(リース対象の物件や設備など)を使用する権利を資産として認識するものです。具体的には、次の金額の合計額で計上されます。
- リース負債の当初測定額
- 前払リース料
- リース契約の締結や交渉にかかった付随費用(当初直接費用)
- 原状回復義務にかかる資産除去債務
使用権資産は、原則としてリース期間にわたって減価償却を行います。
リース負債
リース負債とは、リース期間にわたって支払うリース料総額のうち、まだ支払っていない金額を、利息相当額を控除して現在価値に割り引いたものです。つまり、将来支払うべきリース料の現在における価値を負債として計上します。
この現在価値の計算に用いる割引率には、原則として「貸し手の計算に含められている利率」を使用しますが、これを容易に算定できない場合は、借り手がリース期間や条件の類似した借入れを行った場合に適用されるであろう「追加借入利子率」を使用します。
簡便的な取扱いが認められるケース 短期リースと少額リース
すべてのリース契約をオンバランス化することは、特に多数のリース契約を抱える企業にとって大きな実務負担となります。そのため、重要性が乏しい特定のリース契約については、例外的に簡便的な取扱いを適用し、使用権資産とリース負債を計上しない(オフバランス)ことが認められています。
この簡便的な取扱いが適用できるのは、「短期リース」と「少額リース」の2つのケースです。
| 種類 | 適用要件 | 会計処理 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 短期リース | リース期間が12ヶ月以内のリース。 | 使用権資産・リース負債を計上せず、支払リース料を発生時に費用として計上する(従来の賃貸借処理と同様)。 | 契約に購入オプションが含まれており、その行使が合理的に確実である場合など、実質的なリース期間が12ヶ月を超えると判断される場合は適用できません。 |
| 少額リース | リース資産が新品であった場合の価値が少額であるリース。 | 短期リースと同様に、支払リース料を費用として計上する賃貸借処理が可能。 | 日本の会計基準では具体的な金額基準は明示されていません。国際的な会計基準(IFRS第16号)で例示されている5,000米ドルなどを参考に、企業が重要性の観点から会計方針として金額基準を設定する必要があります。 |
これらの簡便的な取扱いを適用するかどうかは、リース資産の種類ごとに選択することができます。例えば、「PCは少額リースとして簡便法を適用し、工場設備は原則法を適用する」といった運用が可能です。自社のリース契約の実態を把握し、どの範囲まで簡便法を適用するか、事前に方針を決定しておくことが重要です。
【設例付き】新リース会計基準の具体的な仕訳方法
新リース会計基準の核心ともいえる会計処理について、具体的な数値例(設例)を用いて仕訳方法を解説します。これまで費用処理のみで済んでいたオペレーティング・リースも、原則として資産・負債計上が必要となります。ここでは、契約開始時から決算時、そして経過措置を適用した場合の3つのシーンに分けて、仕訳の流れを具体的に見ていきましょう。
リース契約開始時の仕訳例 使用権資産とリース負債の計上
新リース会計基準では、短期リースと少額リースを除き、原則として、すべてのリース契約について、借方に「使用権資産」、貸方に「リース負債」を計上します。この計上額は、解約不能期間中のリース料総額に、合理的に行使が見込まれる延長選択権や購入選択権の対価などを加味し、現在価値に割り引いて算定します。
ここでは、以下の設例で具体的な仕訳を確認します。
【設例】
- リース対象:オフィス用複合機
- リース期間:5年
- 年間リース料:1,200,000円(毎期末払い)
- 割引率(借手の追加借入利子率):3%
- リース期間終了後の所有権移転や割安購入選択権:なし
まず、リース負債と使用権資産の計上額を計算します。リース料総額の現在価値は、年金現価係数を用いて算出します。
計算式:1,200,000円 × 4.5797(割引率3%、期間5年の年金現価係数) = 5,495,640円
この計算に基づき、リース契約開始時には以下の仕訳を行います。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 使用権資産 | 5,495,640円 | リース負債 | 5,495,640円 |
この仕訳により、貸借対照表(B/S)の資産の部に「使用権資産」が、負債の部に「リース負債」がそれぞれ計上され、企業の財政状態がより実態に即して表示されることになります。
決算時の仕訳例 減価償却と支払利息の計上
決算時には、計上した使用権資産とリース負債に対して、それぞれ会計処理が必要です。具体的には、使用権資産は減価償却を行い、リース負債には利息を計上します。また、リース料の支払いは、リース負債の返済と支払利息で構成されることになります。
先ほどの設例(1年目)で見ていきましょう。
使用権資産の減価償却
使用権資産は、原則としてリース期間にわたって定額法で減価償却します。
計算式:5,495,640円 ÷ 5年 = 1,099,128円
決算整理仕訳として、以下の仕訳を行います。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,099,128円 | 使用権資産 | 1,099,128円 |
リース料支払時の会計処理(支払利息とリース負債の返済)
リース料の支払い時には、まず期首のリース負債残高に割引率を乗じて支払利息を計算します。リース料支払額から支払利息を差し引いた金額が、リース負債の元本返済額となります。
支払利息の計算:5,495,640円(期首リース負債残高) × 3% = 164,869円
リース負債の返済額:1,200,000円(年間リース料) – 164,869円(支払利息) = 1,035,131円
リース料支払時には、以下の仕訳を行います。これにより、リース料の支払額が、利息の支払いと負債の返済に充当されることが明確になります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| リース負債 | 1,035,131円 | 現金預金 | 1,200,000円 |
| 支払利息 | 164,869円 |
この結果、1年目終了時点でのリース負債の期末残高は、5,495,640円 – 1,035,131円 = 4,460,509円となります。
経過措置を適用した場合の会計処理
新リース会計基準の適用にあたっては、実務上の負担を軽減するための経過措置が認められています。原則的な処理では、新基準を過去の契約すべてに遡って適用(リステート)しますが、簡便的な方法(修正リステートアプローチ)を選択することも可能です。
この簡便法では、過去の財務諸表を遡及修正する必要がないため、実務上の負担が軽減されるという大きなメリットがあります。会計処理のポイントは、適用初年度の期首時点の残リース料総額を現在価値で割り引いて、使用権資産とリース負債を同額計上する点です。
ここでは、先の設例のリース契約が、新基準適用開始時点で残り3年だった場合の仕訳を見てみましょう。
【設例(経過措置)】
- 適用開始時点の残りリース期間:3年
- 年間リース料:1,200,000円(毎期末払い)
- 割引率:3%
まず、適用初年度の期首に計上する使用権資産とリース負債の額を計算します。
計算式:1,200,000円 × 2.8286(割引率3%、期間3年の年金現価係数) = 3,394,320円
この計算に基づき、適用初年度の期首に以下の仕訳を行います。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 使用権資産 | 3,394,320円 | リース負債 | 3,394,320円 |
このように、簡便法では期首に資産・負債を計上するだけでよく、過年度の損益計算書や貸借対照表を修正する必要はありません。多くの企業がこの簡便的な方法を選択すると予想されています。
新リース会計基準への実務対応とシステム変更の進め方
新リース会計基準への対応は、単に会計処理を変更するだけでは完結しません。全社的な業務プロセスの見直しと、それを支えるシステムの整備が不可欠です。この章では、経理担当者が主体となって進めるべき実務対応の具体的なステップと、システム変更を成功させるためのポイントを詳しく解説します。
社内での対応準備とスケジュール管理
新リース会計基準の適用に向けては、早期にプロジェクトチームを立ち上げ、計画的に準備を進めることが成功の鍵となります。経理部門だけでなく、契約を管理する部署やIT部門など、関係各所を巻き込んだ横断的な体制を構築しましょう。
具体的な準備は、以下のステップで進めるのが一般的です。
- 影響範囲の調査とリース契約の網羅的な把握
まずは、社内に存在するすべてのリース契約を洗い出すことから始めます。各部署が個別に管理している契約書や、Excelファイルで管理されているリストなどを収集し、契約期間、リース料、リース物件といった情報を整理します。この段階で契約情報が分散していると、後の資産計上漏れにつながるため、網羅的な把握が極めて重要です。 - 会計方針の決定
収集した契約情報を基に、自社の会計方針を決定します。特に、簡便的な取扱いが認められている「短期リース」や「少額リース」の具体的な適用基準(金額など)を明確に定めておく必要があります。また、適用初年度の経過措置をどの方法で適用するかも、財務への影響を考慮して慎重に検討します。 - 業務フローの再構築と役割分担の明確化
新しい会計処理に合わせて、リース契約の申請、承認、会計システムへの登録、支払い処理、決算整理といった一連の業務フローを見直します。誰が、いつ、どの情報を、どのように処理するのか、役割分담を明確にし、新しいルールを社内規程などに反映させることが求められます。
以下に、一般的な対応スケジュールの例を示します。適用開始時期から逆算して、余裕を持った計画を立てることが重要です。
| フェーズ | 時期(適用開始前) | 主なタスク |
|---|---|---|
| 調査・計画フェーズ | 12ヶ月~9ヶ月前 |
|
| 要件定義・システム選定フェーズ | 9ヶ月~6ヶ月前 |
|
| 構築・移行フェーズ | 6ヶ月~3ヶ月前 |
|
| 最終準備・運用開始フェーズ | 3ヶ月前~適用開始 |
|
会計システム変更の必要性と注意点
新リース会計基準では、すべてのリースを原則として資産・負債計上するため、管理対象となるリース契約の数が大幅に増加します。従来のオペレーティング・リースをExcelなどで管理していた企業にとって、手作業での管理には限界があり、計算ミスや属人化、内部統制上のリスクが顕在化します。
そのため、ほとんどの企業で会計システムの変更や改修が必要となります。具体的には、以下の機能に対応できるかどうかがポイントです。
- 「使用権資産」および「リース負債」の勘定科目に対応しているか
- リース負債の現在価値計算、減価償却費、支払利息の計算ロジックを自動処理できるか
- 契約変更(中途解約、条件変更など)に柔軟に対応し、再計算ができるか
- 決算開示に必要な注記情報を効率的に出力できるか
システム対応を検討する際の注意点は次の通りです。
既存システムの改修か、新規導入か
現在使用している会計システムを改修する方法と、リース管理に特化した専用システムを新たに導入する方法があります。自社のリース契約数や complexity、予算、既存システムとの連携性を考慮して判断します。大規模な改修はコストや時間がかかる一方、専用システムの導入は短期間で法改正に対応できるメリットがあります。
データ移行の重要性
新システムへ移行する際は、既存のリース契約データを正確に移行するプロセスが極めて重要です。契約開始日、リース期間、リース料、利率といったパラメータが一つ違うだけで計算結果が大きく変わるため、移行データのクレンジング(名寄せや情報の補完)と、移行後のリハーサルを徹底的に行う必要があります。
プロシップなどリース資産管理システムの活用メリット
新リース会計基準への対応を機に、多くの企業がリース資産管理に特化したシステムの導入を進めています。代表的なシステムである「ProPlus(プロシップ社)」などを活用することには、以下のような大きなメリットがあります。
- 複雑な計算の自動化による業務効率化
使用権資産やリース負債の計上、利息法に基づく利息額と元本返済額の按分、減価償却計算など、新基準特有の複雑な計算をすべて自動化できます。これにより、担当者の手作業による計算ミスを防ぎ、月次・四半期・年度決算にかかる工数を大幅に削減します。 - リース契約情報の一元管理と内部統制の強化
Excelファイルや紙の契約書など、社内に散在しがちなリース契約情報をシステム上で一元管理できます。契約内容の変更履歴も正確に記録されるため、データの可視性が高まり、内部統制の強化につながります。承認ワークフロー機能を活用すれば、不正な契約や計上ミスを未然に防ぐことも可能です。 - 法改正への迅速かつ確実な対応
リース会計基準は、今後も国際的な動向に合わせて見直される可能性があります。専用システムであれば、ベンダーが法改正に合わせて迅速にバージョンアップを行うため、自社で costly なシステム改修を行う必要がなく、常に最新の会計基準に準拠した処理を継続できます。これにより、経理担当者は法改正対応の負担から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。
このように、リース資産管理システムを導入することは、単なる法改正対応に留まらず、経理業務全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、企業の経営基盤を強化する上で非常に有効な手段と言えるでしょう。
新リース会計基準が財務諸表に与える影響
新リース会計基準の導入は、企業の財務諸表に大きな影響を及ぼします。特に、これまでオフバランス処理が可能であったオペレーティング・リースが原則として資産・負債計上(オンバランス化)されるため、貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)の双方に変化が生じます。ここでは、具体的なインパクトについて詳しく解説します。
貸借対照表(B/S)へのインパクト
新リース会計基準の最も大きな影響は、貸借対照表(B/S)に現れます。これまで注記情報として開示されるのみだったオペレーティング・リースが、「使用権資産」として資産に、「リース負債」として負債に両建てで計上されるためです。これにより、企業の財政状態がより実態に即して表示されることになります。
具体的には、以下のような変化が起こります。
- 総資産の増加:資産の部に「使用権資産」が計上されるため、総資産が膨らみます。特に、店舗やオフィス、大型設備などを多くリースしている企業ほど、その影響は大きくなります。
- 負債総額の増加:負債の部に「リース負債」が計上されるため、負債総額も資産と同額増加します。リース負債は、1年以内に支払期限が到来する部分を「流動負債」、それを超える部分を「固定負債」として計上します。
この資産と負債の両建て計上は、主要な財務指標にも影響を与えます。代表的な指標への影響を以下の表にまとめました。
| 財務指標 | 計算式 | 影響 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 自己資本 ÷ 総資産 | 低下傾向 | 分母である総資産が増加するため。 |
| 負債比率 | 負債 ÷ 自己資本 | 上昇傾向 | 分子である負債が増加するため。 |
| 総資産利益率(ROA) | 当期純利益 ÷ 総資産 | 低下傾向 | 分母である総資産が増加するため。(利益への影響は後述) |
| 流動比率 | 流動資産 ÷ 流動負債 | 低下傾向 | 分母である流動負債が増加(1年内返済のリース負債)するため。 |
このように、新基準の適用によって自己資本比率が低下し、負債比率が上昇する傾向にあります。これは財務内容が悪化したわけではなく、会計基準の変更による見た目上の変化です。しかし、融資の際の財務制限条項(コベナンツ)などにこれらの指標が用いられている場合、事前に金融機関へ説明しておくなどの対応が必要になる可能性があります。
損益計算書(P/L)へのインパクト
損益計算書(P/L)においても、費用の計上方法が変更されるため影響が生じます。旧基準のオペレーティング・リースでは「支払リース料」として定額の費用を計上していましたが、新基準ではこれが「減価償却費」と「支払利息」に分解されます。
| 会計基準 | 計上される費用 | 費用の特徴 |
|---|---|---|
| 旧基準(オペレーティング・リース) | 支払リース料(販売費及び一般管理費など) | リース期間を通じてほぼ一定額 |
| 新基準 |
| リース期間の初期に費用が大きく、後半になるにつれて減少する(利息が逓減するため) |
この費用の計上方法の変更は、各段階の利益に以下のような影響を与えます。
- 営業利益:旧基準の「支払リース料」は主に販売費及び一般管理費として営業費に含まれていましたが、新基準では「減価償却費」のみが営業費用となります。「支払利息」は営業外費用となるため、一般的に支払リース料総額よりも減価償却費の方が小さくなる結果、営業利益は増加する傾向にあります。
- 経常利益・税引前当期純利益:営業利益が増加する一方で、営業外費用として「支払利息」が計上されます。支払利息はリース期間の初期に大きくなるため、期間当初は旧基準と比べて経常利益や税引前当期純利益が圧迫される可能性があります。
- EBITDA(利払前・税引前・減価償却前利益):EBITDAの計算上、これまで費用として扱われていた支払リース料が考慮されなくなるため、EBITDAは増加します。これは、M&Aなどにおける企業価値評価に影響を与える可能性があります。
このように、新リース会計基準は単なる会計処理の変更にとどまらず、企業の財政状態や経営成績の表示、さらには外部からの評価にも影響を及ぼす重要な変更点です。経理担当者はこれらのインパクトを正確に理解し、経営層や関係部署、金融機関などへの適切な説明責任を果たしていくことが求められます。
まとめ
本記事では、新リース会計基準の概要から具体的な仕訳例、実務対応のポイントまでを網羅的に解説しました。新基準の最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティングリースを含め、原則として全てのリース契約を資産・負債として貸借対照表に計上(オンバランス化)する点です。これにより「使用権資産」と「リース負債」が計上され、企業の財務状況の見え方が大きく変わります。
この大きな変更に対応するため、経理担当者は社内に散在する膨大なリース契約を漏れなく把握し、会計方針を決定する必要があります。手作業での管理は非常に煩雑でミスも発生しやすいため、会計システムの改修や、プロシップに代表される専門的なリース資産管理システムの活用が、正確かつ効率的な対応を実現する上で有効な解決策となります。
新リース会計基準への移行は、単なる会計処理の変更ではなく、業務プロセスやシステムの見直しを伴う重要なプロジェクトです。適用開始に備え、本記事で解説したポイントを参考に、計画的な準備を早期に進めましょう。